2021-06-08 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第16号
具体的に申し上げますと、本年一月八日以降の緊急事態措置期間において緊急事態措置区域等とされた都道府県で予定されていたものの、イベント開催制限等により開催を中止、延期した公演等につきまして、その準備のために発生した経費等を対象としております。 以上です。
具体的に申し上げますと、本年一月八日以降の緊急事態措置期間において緊急事態措置区域等とされた都道府県で予定されていたものの、イベント開催制限等により開催を中止、延期した公演等につきまして、その準備のために発生した経費等を対象としております。 以上です。
さらに、イベント開催制限が続くライブエンタメ業界が厳しい状況に追い込まれていることを踏まえて、公演を中止した場合に、その公演で発生するキャンセル料のみならず、主催事業者が当該公演の企画、宣伝、実施等の事業を実施するために要した人件費や事務所費などの固定経費も新たに補助対象とするなど、支援策を拡充することとしているところであります。
蔓延防止等重点措置については、休業要請はできませんが、期間、区域、業態を絞った営業時間変更などの措置を講じるほか、客に対するマスク着用等の感染防止措置の周知、当該措置を講じない者の入場禁止、アクリル板の設置などの飛沫感染防止等を定めておりまして、今般の蔓延防止等重点措置は、対象地域において、時短要請は二十時まで、イベント開催制限は五千人までとしており、二十時までの時短要請などについては命令、罰則の適用
○副大臣(江島潔君) さすがおしゃれな町、神戸の御出身の加田議員さんでいらっしゃるから、多分、恐らく御地元にもたくさんこのような業界、業態があるんだと思うんですけれども、私どもも、このイベント開催制限の影響が昨年から続いておりますので、このライブハウス、それからミュージックバー等の事業者は大変に厳しい経営環境にあるということは認識をしております。
○副大臣(江島潔君) 本件に関しましても、委員御指摘のとおり、小規模公演だけではなくて、年間を通じて行うロングラン公演とか、あるいは大規模コンサートツアー等を行う業者の皆さんに対しても、昨年から続くこのイベント開催制限等の影響によりまして非常に厳しい経済状況であるというのはもう御指摘のとおりでございます。
一点目は、営業時間短縮要請や当面のテレワークの推進、イベント開催制限などの対策の段階的な緩和、そして二点目は、感染拡大の予兆を早期に探知するための幅広いモニタリング検査、高齢者施設での集中的検査を含めた検査の戦略的拡充、三点目が、濃厚接触者に積極的疫学調査を行い、その範囲で封じ込めるクラスター対策、四点目が、感染拡大の兆しをつかんだ場合に特措法改正による蔓延防止等重点措置の活用、五点目が、ワクチン接種
今御指摘をいただきましたが、既に解除された六の府県においては、例えば飲食店の営業時間が二十時から二十一時に緩和されるなど、飲食店の時間短縮やイベント開催制限等についてもこれ段階的に緩和をさせていただいております。
現在のイベント開催の在り方に係る規制、イベント開催制限に対する見解を教えてもらえますでしょうか。
そして、GoToトラベル事業の一時停止、GoToイート事業の運用見直しやイベント開催制限の変更等の検討、医療提供体制や保健所のさらなる負担軽減のための対策など、政府に対して具体的な提言をいたしました。これらの提言を踏まえて迅速な対応を行って、現在の感染拡大を何としても鎮静させなければならないと思います。 一方、提言の中で、飲食店における営業時間の短縮要請なども盛り込まれています。
○国務大臣(赤羽一嘉君) これはそもそも、これも申し上げますと、五月二十五日に政府として非常事態宣言の解除がなされ、その後の外出自粛、これは観光含まれるわけですが、とイベント開催制限の段階的緩和の工程表、これ野球とかサッカーとかですね、こうしたことについては、当然のことながら、専門家会議での御意見を踏まえ、政府の対策本部において決定したものでございます。
新型コロナウイルス感染症対策に係るイベント開催制限を十分踏まえつつ、引き続き、様々な広報啓発活動に取り組んでまいります。 これらの啓発活動と並行して、拉致被害者や北朝鮮の人々に対して、政府として、北朝鮮向けラジオ放送を実施するとともに、民間団体に業務委託をし、その運営する北朝鮮向けラジオ放送の中で政府メッセージを送信しております。
新型コロナウイルス感染症対策に係るイベント開催制限を十分踏まえつつ、引き続き、さまざまな広報啓発活動に取り組んでまいります。 これらの啓発活動と並行して、拉致被害者や北朝鮮の人々に対して、政府として、北朝鮮向けラジオ放送を実施するとともに、民間団体に業務委託をし、その運営する北朝鮮向けラジオ放送の中で政府メッセージを送信しております。
より具体的には、例えば、基本的対処方針のイベント開催制限の段階的緩和の目安というものによりますと、屋内で開催されるものについては、移行期間後の八月一日以降も収容率を半分程度以内にするというふうにされています。
一昨日、五月の二十五日でございますけれども、新型コロナウイルス感染症対策本部において、五月の二十五日から七月の三十一日までの約二カ月間を移行期間としまして、展示会などを含むイベント開催制限の段階的緩和の目安が示されたところでございます。
イベント開催制限、要すれば休業要請ですよ、知事が休業要請したときの補償を検討すると書いていますね。 これは幻の合意なんです。政府・与党と維新の会が補償的な措置について十分に検討するということでほぼ合意をしたら、維新以外の野党の皆様が、維新だけちょっと前に出過ぎだということで足を引っ張られまして、この合意は、野党への配慮ということで、なくなりましたが、これは新聞記事ですから。
権限を付与された都道府県知事による外出自粛要請やイベント開催制限、商業施設使用制限などの要請、指示に罰則規定はありません。しかし、法的根拠に基づく要請、指示に、国民の心理も変わり、感染阻止への実効性がより上がることは間違いありません。 まだ、まだ、もう少しと粘り、感染者がふえるのを待っているのならば、不作為と同じことです。
その意味では、政府として、宣言を発出する前、私は改正後すぐにでも取りかかるべきだと思いますが、施設の使用制限やイベント開催制限を始め、この法律によって制約され得る私人、法人等の権利の趣旨、内容、そして具体的にどのような基準に基づけばよいのかも含めて丁寧かつ十分な周知を行う必要があると考えますが、いかがでしょうか。